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お疲れ様です。ふーじーです。
お昼の勉強タイムです。今日は国民年金について学びます!
【2020年9月試験 問5】
国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、
原則として、所定の届出により、保険料の納付が免除される。
2.第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は
出産予定月の3ヵ月前から6ヵ月間)、保険料の納付が免除される。
3.第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例
制度の適用を受けることができる。
4.学生を除く50歳未満の第1号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険
料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、所定の申請により、保険料納付猶予制度の
適用を受けることができる。
公的年金に関しては、苦手分になります。覚えれないです。
1.は、これは分かりません。。。
2.は、これは分かりません。。。
3.は、これは分かりません。。。
4.は、これは分かりません。。。
よって、何も分かりませんでした。最悪だぁぁぁ。
(1)適切。
国民年金の第1号被保険者で、障害基礎年金または障害等級1級・2級の障害厚生年金の受給者や生活
保護法による生活扶助を受けている者は、所定の届出※により法定免除(全額)の対象となります。
※国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届
(2)適切。
国民年金第1号被保険者が出産する場合、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民
年金保険料が免除されます。(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から
6か月間)免除期間は受給資格期間・納付済期間に算入されます。
この制度は2019年4月に導入されました。
(3)不適切。
学生納付特例制度は、学生本人の所得が一定の以下の場合でなければ適用を受けることはできません。
なお、家族の所得の多寡は問われません。
(4)適切。
50歳未満の第1号被保険者で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)
が一定額以下の場合には、申請をすることで保険料の納付が猶予されます。これを「納付猶予制度」と
いいます。
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