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FP2級✖勉強 ライフプランニング③

勉強

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お疲れ様です。ふーじーです。
お昼の勉強タイムです。今日は社会保険について学びます!

【2020年9月試験 問3】
雇用保険の失業等給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか

1.特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、被保険者期間が20年
  以上の場合、180日である。

2.高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた
  
賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満になっていることが必要である。

3.雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付に係る保険料は、被保険者の賃金総額に事業の種類に応じた雇用
  
保険率を乗じて得た額となり、事業主がその全額を負担する。

4.雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に
  被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

 

失業保険に関しては、実際に私も10年以上前に受給していましたし、従業員の方から聞かれることもありますので分かるハズです!

1.は、不適切です。一般の受給資格者は最大で150日になります。
2.は、不適切です。75%未満です。従業員に高年齢雇用継続給付金の案内をしているので知っています。
3.は、不適切です。業種により事業主負担率・労働者負担率に基づき労使それぞれが負担するので事業主が
  全額負担するわけではありません。
4.は、適切です。雇用保険離職者証明書を作成するときに確認しています。

よって、正解は(4)になります。これは簡単でしたね。

 

(1)不適切。
   一般の受給資格者の所定給付日数は、被保険者期間によってのみ決まります。

   20年以上の場合で最長150日です。

(2)不適切。
   高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であり、一般被保険者と

   しての算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上ある人に対して60歳以降に支払われる各月の
   賃金が、60歳到達日(または受給資格を満たした日)の賃金月額と比較して75%未満に低下した場合に
   支給されます。本肢は「85%未満」としているので誤りです。

(3)不適切。
   雇用保険に係る保険料は、毎月の賃金総額に事業の種類ごとに定められた雇用保険率を乗じた額であり、

   事業ごとの事業主負担率・労働者負担率に基づき労使それぞれが負担します。事業主が全額負担する
   わけではありません。

(4)適切。
   雇用保険の基本手当は、原則として離職の日以前2年間の雇用保険被保険者期間が通算12カ月以上ある人

   に対して支給されます。

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