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FP2級✖勉強 ライフプランニング④

勉強

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お疲れ様です。ふーじーです。
お昼の勉強タイムです。今日は公的年金について学びます!

【2021年1月試験 問6】
老齢厚生年金に加算される加給年金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.加給年金額が加算されるためには、原則として、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者
  期間が25年以上あることが必要である。

2.婚姻の届出をしていない者は、老齢厚生年金の受給権者と事実上の婚姻関係にある者であっても、加給
  年金額対象者となる配偶者には該当しない。

3.加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、加給年金額については、繰下げ
  
支給による増額の対象とならない。

4.加給年金額が加算される老齢厚生年金について、在職老齢年金の仕組みにより、その報酬比例部分の全部が
  支給停止となっても、加給年金額については支給される

 

公的年金に関しては、結構苦手です。なんかコロコロ法律が変わったりと覚えれないです。

1.は、不適切です。これはたしか240カ月で20年だったと思います。
2.は、不適切です。これもたしか事実婚だったら大丈夫だったような気がします。
3.は、適切です。増額の対象ではなかったと思います。
4.は、これは分かりません。

よって、正解は(3)になります。4.は分かりませんでしたが・・・

 

(1)不適切。
   加給年金額は、その者が権利を取得したときに要件を満たす配偶者や子がある場合に加算されます。

   いわば年金制度における家族手当のようなものです。加給年金額の支給要件のひとつである厚生年金
   保険の被保険者期間は、原則として20年以上あることが必要になります。

(2)不適切。
   健康保険、年金等の社会保険関連においては、法律上の夫婦でなくても事実婚状態(内縁関係)であれば

   配偶者であるとみなされます。よって、事実上の婚姻関係にある配偶者が65歳未満であれば、加給年金額
   対象者となる配偶者になります。

(3)適切。
   加給年金額および振替加算額については、繰下げ支給を選択しても増額の対象となりません。

(4)不適切。
   在職老齢年金の仕組みにより、その月に支給されるはずだった報酬比例部分の全部が支給停止になると、

   その月の加給年金額も支給停止されます。この場合、老齢基礎年金と経過的加算額のみの支給となります。
   
※老齢厚生年金の額から、加給年金額と経過的加算額を除いた額です。

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