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FP2級✖勉強 ライフプランニング⑤

勉強

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お疲れ様です。ふーじーです。
お昼の勉強タイムです。今日も公的年金について学びます!

【2021年1月試験 問7】
公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.障害等級1級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当
  する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の100分の150に相当する額である。。

2.障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を
  有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。

3.障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害厚生年金の額については、障害等級
  2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の3分の2相当額が最低保障される。

4.国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において
  障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者には、その者の所得にかかわらず、障害基礎
  年金が支給される。

 

公的年金に関しては、苦手分になります。覚えれないです。

1.は、これは分かりません。。。
2.は、これは分かりません。。。
3.は、これは分かりません。。。
4.は、これは分かりません。
。。

よって、何も分かりませんでした。最悪だぁぁぁ。

 

(1)不適切。
   障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される

   障害基礎年金の額の100分の125相当額(1.25倍)です。

(2)適切。
   障害等級2級以上の障害厚生年金では、障害厚生年金の受給権者によって生計維持されている65歳未満の

   配偶者がいるとき、配偶者加給年金額が加算されます。この加給年金は、障害厚生年金の受給権取得時に
   婚姻していなくても、後に婚姻関係が成立して対象配偶者になれば支給されるようになります。

(3)不適切。
   障害等級3級の障害厚生年金の額は、報酬比例の年金のみの支給となります。障害等級3級は、障害基礎

   年金給付がないので、加入期間が短いなどの理由で金額が低くなり過ぎないように、障害基礎年金の
   4分の3相当額の最低保障があります。

(4)不適切。
   20歳前の年金制度未加入の期間に初診日のある傷病によって障害を負った場合でも、20歳に達した日に

   おいて障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給される
   ことになります。ただし、受給権者の前年の所得が一定額を超える場合には、年金額の全部または2分の1
   が支給停止となります。

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